実質的支配者の定義を使用した制度
実質的支配者の定義(日本)については【こちらのコラム】で解説・批評している。
ここでは、その定義を利用した制度を列挙しておこう。
(1)金融機関の口座開設の際などに同定義に基づく「実質的支配者」を顧客より申告させている(犯収法に基づく取引時確認義務)。
(2)‘18年11月から株式会社等を新たに設立する際の定款認証時に「実質的支配者となるべき者の申告書」の提出が必要となった(公証人法施行規則の改正)。この場合も同定義に基づく実質的支配者を申告し、その者が暴力団員等に該当するか否かもマークし申告することになっている。
(3)’21年度に開始見込みの「実質的支配者リスト」の保管・交付制度においても、同定義に基づいて法人がリストを自作し登記所に提出する。ただ、登記所はそれに対して実質的なチェックは行わないようである。添付される証拠書面(株主名簿写し、法人税申告書別表二)に照らし齟齬がないか形式的なチェックするだけのようである。今後、犯収法の適用対象外の一般事業者においても、このリストを相手に徴求し、反社・与信チェックの基礎資料として活用することが見込まれる。
そのため実質的支配者の定義とその問題点を理解しておくことが肝要だ。
*実質的支配者リストについては【こちらのコラム】をご参照。
H.Izumi
相関図を武器に、反社・マネロン・与信・不正に関するリスク調査を手掛けるアクティブ株式会社が、その知見を盛り込んだコンテンツのオンライン配信サービス『取引審査ビルドアップ講座』を創設しました。
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コンテンツ一覧(2024年5月13日更新)